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12.112020
ご存じですか?法務局に遺言書を預けることができるようになりました
元気なうちに自筆で遺言書を書いておこうと思われる方が増えています。自筆証書遺言は気軽に書けるけど、デメリットもありそうで心配だなーと思っていませんか?
この記事を読むと、自筆証書のデメリットを解決してくれる「遺言書保管制度の内容がわかります。遺言書専門の行政書士がわかりやすく解説します。
自筆証書遺言のデメリット
自分で書く自筆証書遺言は、手軽にできる一方で、デメリットもいくつかあります。
たとえば、遺言書の保管場所によって問題が起きる場合があります。 誰かの目に留まるようなところに保管していたら、勝手に開封されてしまうこともあるでしょう。都合の悪い内容の遺言書であれば、隠ぺいや改ざんをされてしまうかもしれません。
どこかに隠しておいた場合、遺言書を発見してもらえないまま、遺産が分割されてしまうということも起こりえます。
他にもデメリットがあります。
相続発生後に遺言書が発見されたとしても、その遺言書はすぐには相続手続きに使うことはできません。相続人が家庭裁判所に持参して 検認手続きを得なければ、形式的に有効な遺言書にはならないのです。検認手続きには1か月から2か月の期間を要するため、相続手続きに時間がかかってしまいます。
デメリットの多い自筆証書遺言ですが、それらの問題を一気に解決できる制度が今年から始まりました。
それが、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」です。
法務局の自筆証書遺言書保管制度とは
「自筆証書遺言保管制度」とは、法務局内の遺言書保管所で、自筆で書いた遺言書を預かってくれるという制度です。遺言書の原本の保管に加えて、原本を画像化してデータ保管してくれます。
原本は画像化されているので、全国のどの遺言書保管所でも閲覧可能です。(閲覧できる人は限られます。生前に閲覧できるのは遺言者本人のみです。)
遺言書が保管されると、法務局からは保管証が交付されるため、それを相続人に渡しておくことで忘失を防ぐこともできます。
また、遺言書が保管されていることを通知するサービスも令和3年以降から運用を開始されることになっています。遺言をする方をあらかじめ指定しておくと、遺言者が亡くなられた後に、法務局から遺言書が保管されていることを知らせる通知が届くことになるようです。
これで、遺言書の存在が忘れ去られてしまうリスクも少なくなるでしょう。
さらに便利なのは、この制度を使うと家庭裁判所での検認手続きが不要になるということです。法務局が適正な手続きを経て遺言書を預かるため、信用が担保され、検認手続きは不要とされています。この制度を利用すれば、相続発生後の相続手続きに時間がかからなくなるでしょう。
遺言書保管制度の注意点
便利な遺言書保管制度ですが、注意すべき点がいくつかありますので、見ていきましょう。
①遺言書は決まった形式で提出しなければなりません。
遺言書は、A4サイズの用紙の上下左右に余白(左は20ミリメートル以上,上と右は5ミリメートル以上,下は10ミリメートル以上)をとって書かなければなりません。遺言書は片面のみに書き、裏面には何も書かないようにしましょう。
せっかく書いた遺言書も形式に合わない場合は預かっていただけないので注意が必要です。
②本人確認書類として顔写真付の身分証明書が必要です。
遺言書を法務局に提出する際に、本人であることを確認するために身分証明書を提出します。この身分証明書は必ず顔写真付でなければなりません。運転免許証(運転経歴証明書)やパスポートなどをお持ちの方はそれを利用すると良いですが、顔写真付の身分証明書をお持ちでない場合は、マイナンバーカードを作成するなど、事前に準備をしておく必要があります。
身分証明書のほかに必要なものとして、本籍の記載のある住民票と手数料3,900円が必要になりますので、一緒に持参しましょう。
遺言書保管制度を利用するためには、事前に予約も必要です。2業務日前までに予約する必要がありますので、計画的に利用するのがよいでしょう。
③遺言内容の審査してもらえません
法務局では、遺言書の内容が有効かどうかは確認してくれません。
形式的な面(誤字脱字はないか、日付や署名押印があるかなど)の確認はしてくれますが、内容の面で不備は確認してもらえません。
内容について、不安をお持ちの方は事前に専門家に相談しながら、進めていくことをお勧めします。
まとめ : 遺言書を書くなら元気なうちに
遺言書を書くためには、まず、「遺言しておきたい」という意思があることが必要です。
そして、遺言書保管制度を利用するためには、自筆で遺言書が書けること、自分で保管の予約をすること、自らが法務局に出向いて遺言書を預けに行くことが必要となります。
そのうち書こうと漠然に思っていたけれど、あっという間に年を取ってしまい、結局自分で遺言書を書くのが難しくなった。と後悔をしないように、元気なうちに遺言書を書いておきましょう。